不動産担保ローンで融資を受けている際に使用される言葉です。他人の所有物に関する債権を持っている人が、保全のためにそれを所持(占有)している時に、債務者から弁済を受けるまで対象物を自分の支配下に置く権利のことを言います。民法で定められた担保物権の一種です。例えば、時計を修理に出したにも関わらず代金を支払わなかったとき、店主は代金を受けるまで時計を引き渡さずに留置(保管)することができます。これを留置権の行使といいます。ただし留置権者は、その対象物の保管に必要な範囲から外れるような形で勝手に使用することはできないとされています。不動産担保ローンで融資を受けた際に、万が一返済が滞った際などに使用されることがあります。